初年度掲載 2023
神栖市の不動産買取は
株式会社井口不動産へ
マンションや一戸建て、土地の売却をお考えの方へ。神栖市で創業35年以上の当社が、なかなか買い手の付かない物件も直接買い取ります。売却の査定は無料で、ご相談の内容は外へ出しません。住み替えのための売却や、介護の資金を用意するための売却のご相談もお受けしております。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだら、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせの際は「不動産買取フル活用ドットコムを見た」とお伝えください。
9:00〜18:00/毎月第2日曜日定休
事務所は神栖市太田にあり、バス停「西太田」から徒歩10分です。遠方にお住まいの方も、お電話とメールでご相談いただけます。
神栖市の不動産買取でよくいただくご相談
- かなり傷んでいて売却できるか不安
- 家の中に、家財道具や仏壇などが残っている
- 現金化を急ぎたい
- 忙しいので時間をかけたくない
- 経費を抑えたい
- 近所に知られたくない
- 何社も相手にするのは面倒で、しっかり動いてくれる人に任せたい
- 人に貸したい、手続きを任せたい
- 再建築不可の物件で、買主が見つからない

売れずに残っている不動産は、当社が直接買います
仲介で売り出したものの買い手が付かない物件や、建物の傷みが大きく売りにくい物件は、当社が買主となってお引き受けします。一般の買主を探す期間がいりませんので、早い時期に不動産を現金にできます。神栖市の土地や建物のことであれば、種類を問わずご相談ください。
住み替えの資金に充てたい方や、ご家族の介護の資金を用意したい方からのご相談もお受けしております。いつまでに資金が必要かを伺い、それに間に合う進め方を当社からご提案します。

ご希望に合わせて選べる売り方
オーナー様のご希望やご条件を伺い、次の中から最適な方法をご提案いたします。少しでも高く売りたい、少しでも早く売りたいというご要望に、最善を尽くします。
建物も家財もいまの状態のまま売りに出す方法です。片づけや解体の費用をかけずに進められます。
古い建物を取り壊し、更地にしてから売る方法です。解体の費用と、更地にしたときの売りやすさを比べてお決めいただけます。
広い土地を分けて登記し、不要な部分だけを売る方法です。残す部分と売る部分の分け方から、ご一緒に考えます。
当社が買主となる方法で、買い手を探す期間がかかりません。仲介より価格は低くなるため、両方の見込みを並べてお示しします。
不動産買取のメリット
売却までの期間が短い
当社が買主になりますので、購入希望の方を探す期間がありません。条件がまとまれば、そのまま契約と引き渡しへ進めます。
資金計画が立てやすい
買取の金額と引き渡しの時期を先に決めますので、いつ・いくら手元に入るかの見通しが立ちます。住み替えの予定も組みやすくなります。
他人に知られずに売却できる
チラシやインターネットに物件を載せませんので、ご近所に知られずに売却の手続きを終えられます。
仲介手数料がかからない
当社との直接の売買ですので、仲介手数料はかかりません。かかる経費を抑えて手放したい方に向いています。
不動産買取は、こんな方におすすめです。すぐに現金化したい方、不動産業者との交渉の時間が取れない事情の方、ほかの業者で仲介中なのになかなか売却が成立しない方、誰にも知られずに売却を済ませたい方です。ただし買取の価格は仲介で売る場合より低くなりますので、両方を比べてからお決めください。
相続・登記に関する制度のご案内
「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月31日までです。遺産分割がすぐにまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。施行日より前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、正当な理由なく申請しない場合は5万円以下の過料の対象となります。登記官が職権で変更する、スマート変更登記の制度もあります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。違いは、相続による名義の変更なのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。登記の手続きは司法書士と連携して進めます。
対応エリアとお受けする不動産
対応エリア
- 茨城県神栖市(太田・本社所在地)
- 神栖市の波崎エリア
- 神栖市内のそのほかの地域
お受けする不動産
- 一戸建て・マンション
- 土地・空き地
- 再建築不可の物件
- 家財道具が残った物件
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ。神栖市の不動産を遠くから手放したい方も、まずはお電話かメールでお問い合わせください。相続した不動産の売却についても、税理士、司法書士、弁護士と連携して手続きを進めます。プライバシーは厳守いたしますので、査定と一緒にお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
買主が見つからない再建築不可の物件も、当社へご相談ください。道路との接し方や建物の状態を確かめたうえで、買取の可否と金額の見込みをお伝えします。
残ったままでご相談いただけます。片づけをどこまで当社で引き受けるかによって買取の金額が変わりますので、その内訳もあわせてご説明いたします。
なかなか売却が成立しないというご相談もお受けしております。いまの媒介契約の内容を伺ったうえで、当社の買取に切り替えた場合の見込みをお示しします。
当社は賃貸物件も扱っておりますので、貸し出しのご相談もお受けします。売る場合と貸す場合を比べてから、どちらにするかお決めいただけます。

神栖市の不動産買取のご相談は、株式会社井口不動産へ。
9:00〜18:00/毎月第2日曜日定休
宅地建物取引業 茨城県知事免許(7)第5310号/(公社)茨城県宅地建物取引業協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・(公社)全国宅地建物取引業保証協会
※このページの掲載内容は、株式会社井口不動産 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産に関する相談業務全般 |
| 郵便番号 | 〒314-0254 |
| 所在地 | 茨城県神栖市太田705-16 |
| 電話 | 0479-46-0011 |
| FAX | 0479-46-3944 |
| 会社名 | 株式会社井口不動産 |
| 代表者 | 代表取締役 井口 球太 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 第2日曜日 |
| その他 | 茨城県知事免許(7)第5310号 (公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
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| アクセス | JR総武本線/銚子【バス】 60分 西太田 停歩10分 |
このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。
- 住所:茨城県神栖市太田705-16
- 電話:0479-46-0011
- アクセス:JR総武本線/銚子【バス】 60分 西太田 停歩10分





















