初年度掲載 2025
世田谷区の不動産買取は
株式会社リアルプレイスへ
世田谷区桜新町を中心に、東京23区と神奈川県横浜市・川崎市で不動産をお持ちの方へ。株式会社リアルプレイスは業歴25年以上の不動産売買の経験を積み重ねてきた会社で、一戸建て・マンション・土地を当社が直接買い取ります。買い手を探す時間がないご事情なら買取で、金額を優先したいのであれば仲介で。どちらもお受けしていますので、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に見比べていただけます。傷んだままでも、家財道具が残ったままでも、そのままの状態でご相談ください。
世田谷区の不動産買取のご相談は、株式会社リアルプレイスへ
9:30〜20:00/火曜・水曜定休
「不動産買取のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
世田谷区の不動産買取でよくあるご相談
- かなり傷んでいて、売却できるか不安
- 家の中に家財道具や仏壇が残ったままになっている
- 現金化を急いでいる
- 忙しいので内覧の対応に時間をかけたくない
- 売却にかかる経費を抑えたい
- 近所に知られないまま売りたい
- 再建築不可物件で、買い主が見つからない
- 人に貸したい、その手続きも任せたい
当てはまるものがひとつでもあれば、その時点でお話をうかがえます。整理してからでなくて構いません。
株式会社リアルプレイスが選ばれる理由
世田谷区と近郊にしぼった情報量
世田谷区桜新町を中心とした東京23区や神奈川県(横浜市・川崎市)の不動産に特化しているため、その地域の物件情報や市場動向に精通しています。同じ広さ・同じ築年数でも、駅までの道のりや前面道路の条件で数字は変わります。地元で積み重ねた取引の記憶が、買取の金額を出すときの土台になっています。
買取も仲介も、同じ窓口で比べられます
買取と仲介のどちらもお受けしていますので、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に仲介と見比べていただくという進め方ができます。買取だけを扱う会社では、この比べ方ができません。急ぐのか、金額を優先するのか。決めかねている段階のご相談がいちばん多いところです。
担当者が最後まで変わりません
売買経験豊富な担当者が、お客様との打ち合わせから契約、決済、引き渡しまでをサポートしています。担当者が頻繁に変わる心配がなく、同じ話を何度も説明し直していただく必要がありません。
売る・貸す・直すを一緒に考えます
当社は売買だけでなく賃貸事業も手がけています。単に物件を売買するだけでなく、「お客様の本当の場所」を見つけることを大切にしています。手放すと決めきれていない段階でも、貸す・直して使うという選択肢を並べるところからお付き合いします。
代表ごあいさつ
私たちは、世田谷区桜新町に根ざし、東京23区や神奈川県(横浜・川崎)を中心に、不動産売買や賃貸事業を展開しております。
「不動産」は、人生で最も大きな買い物であり、売却や購入は新たな暮らしの始まりでもあります。だからこそ、お客様の不安や疑問に寄り添い、丁寧に向き合うことを一番大切にしています。
買い取らせていただく場合も、買主をお探しする場合も、最初にうかがうのは物件の話ではなく、お客様のご事情です。期日があるのか、金額を優先されるのか、近所に知られたくないのか。そこが分からないまま数字だけをお出ししても、お役には立てません。
人は自分の場所を探しています。立地や建物や間取りや環境だけではなく、仕事も趣味も生活のすべてが「いい場所」を作ります。あなただけの「本当の場所」を探すためにリアルプレイスは生まれました。所有されている不動産のことでお悩みでしたら、どうぞ一度お声をかけてください。
売れないまま時間が過ぎると
住んでいなくても、使っていなくても、所有している限り固定資産税と都市計画税は毎年かかります。管理を頼めばその費用も、庭木の手入れや水道の基本料金もかかります。売ると決めるまでの時間は、そのまま費用として積み上がっていきます。
木造住宅は築年数が進むほど建物としての評価が下がり、傷みが出れば買主を探すときの条件も厳しくなります。雨漏りやシロアリの被害は、放っておくほど直す費用が膨らみます。早いうちに数字を知っておくだけでも、判断の材料になります。
いま売るとしたらいくらになるのか。数字を見てから決めても遅くはありません。
不動産を手放す方法は、ひとつではありません
オーナー様のご希望やご条件をうかがったうえで、最適な方法をご提案いたします。少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」というご要望に、最善を尽くします。
片づけも修繕もせず、いまの状態のまま売る方法です。買主が見つかるかどうかは物件の条件によりますが、手を入れる費用をかけずに済みます。家財道具が残っていても構いません。
傷みの進んだ建物がある場合、更地にしたほうが買主を探しやすくなることがあります。解体の費用と、更地にすると翌年から固定資産税の軽減が外れる点は、先に数字でご説明します。
敷地が広い場合、必要な分を残して不要な部分だけを売るという方法もあります。分け方によって道路付けや価格が変わりますので、測量から一緒にお考えします。
当社が買主になる方法です。買主を探す期間が要らず、広告も内覧の対応も発生しません。現金化を急いでおられる方、期日が決まっている方、他社での仲介が成立しなかった方に向いています。
買い取ってもらうか、買主を探すか
金額を優先するのか、時期を優先するのか。ここが決まると、世田谷区の不動産売却の進め方はずいぶん整理しやすくなります。当社は買取と仲介のどちらもお受けしていますので、まずは違いを並べてご覧ください。
| 比べる点 | 不動産買取(当社が買う) | 不動産仲介(買主を探す) |
|---|---|---|
| 引き渡しまでの期間 | 買主を探す期間が要りませんので、お急ぎのご事情に合わせられます。 | 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。 |
| 金額の考え方 | 引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 | 市場の相場に近い金額で決まることもあります。ただし確約はできません。 |
| 仲介手数料 | 当社が買主ですので、仲介手数料はかかりません。 | 売買が成立した場合に仲介手数料がかかります。 |
| 広告と内覧 | 広告も内覧の対応も発生しませんので、ご近所に知られにくい形で進められます。 | 買い手を探すための広告と、内覧のご対応をお願いすることになります。 |
| 向いている状況 | すぐに現金化したい。期日がある。買い手が見つからなかった。修繕費が出せない。 | 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。 |
まだ決めかねている場合は、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に仲介と見比べていただく形でも構いません。どちらの進め方でも、かかる費用と期間は最初にご説明します。
相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。
名義が親のままになっている不動産は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業 東京都知事(3)第94404号。(社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)不動産保証協会、(一社)東京都不動産協会に所属しています。取り扱いは売買物件(マンション・一戸建て・売土地・売店舗・売事務所・売ビル・売倉庫・売工場)と賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て、貸店舗、貸事務所)で、不動産に関わる相談業務全般をお受けしています。相続がからむ場合は税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携して手続きを進めます。業種として建築士の登録もあり、中古住宅診断のご相談も承っています。
対応エリア
東京都
- 世田谷区(事務所所在地・桜新町)
- 東京23区
神奈川県
- 横浜市
- 川崎市
- その他の近郊地域もご相談ください
事務所は東急田園都市線『桜新町駅』から徒歩5分です。お気軽にお立ち寄りください。事前にご連絡いただければお迎えに上がります。
現在は都内にお住まいで、都内や他県に不動産を所有されている方、そのご親族の方からのご相談も承っています。物件が遠方にあって何度も足を運べないというご事情でしたら、電話と書面のやり取りだけで進められるところまでお手伝いします。相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。秘密は厳守いたしますので、査定と併せてお気軽にお声がけください。
よくあるご質問
物件によって幅がありますので、一律の割合ではお答えできません。当社は仲介もお受けしていますので、買取の金額と、仲介で売れると見込まれる金額の両方をお出しできます。差がどれくらいになるかを見てから決めていただくのがいちばん確実です。
そのままで結構です。片づけてから、直してから、とお考えになる必要はありません。仏壇や神棚が残っている場合も、扱いをご相談のうえで進めます。
残債があるご相談も承っています。売却の金額でローンを返せるのかどうかは、査定の数字が出てからでないと分かりませんので、まずは金額をお出しするところから始めさせてください。
ご相談ください。建物を建て替えられない土地でも、隣地との関係や許認可の取り方によって使い道が残っていることがあります。当社は建築士の登録もありますので、その前提で見させていただきます。
買取であれば広告を出しませんので、売りに出していることが周囲に伝わりません。現地の確認も、ご希望に合わせて目立たない形で伺います。
査定は無料です。査定を受けたからといって、売らなければならないわけでもありません。いまの数字を知っておきたい、というご依頼でも構いません。
《不動産買取・不動産売却》に関するご相談は株式会社リアルプレイスにお任せ下さい
9:30〜20:00/火曜・水曜定休
おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。方法は1つではありません。
※このページの掲載内容は、株式会社 リアルプレイス ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | 賃貸物件検索(アパート・マンション・一戸建て、貸店舗、貸事務所)、売買物件検索(マンション、一戸建て、売土地、売店舗、売事務所、売ビル・売倉庫・売工場・その他) |
| 郵便番号 | 〒154-0015 |
| 所在地 | 東京都世田谷区桜新町2丁目25番1 |
| 電話 | 03-5426-6700 |
| FAX | 03-5426-6701 |
| 会社名 | 株式会社 リアルプレイス |
| 代表者 | 代表取締役 三瓶 輝夫 |
| 営業時間 | 9:30〜20:00 |
| 定休日 | 火・水曜日 |
| その他 | 東京都知事(3)第94404号 (社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会 (一社)東京都不動産協会 |
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