

初年度掲載2025
リザードでは最短即日の価格提示が可能です。
また不動産を売却するだけでなく、
ご状況に合わせてお客様にとって最適なプランをご提案します。
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東京全域、横浜、川崎、相模原
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
管理不全空き家とみなされたら税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
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ごあいさつ
– GREETING –
代表取締役 篠原 貴好 Shinohara Takayoshi
私たち株式会社Rezardは、生前対策と不動産を掛け合わせた不動産会社でございます。
相続財産の金額の構成比は約4分の1以上が“土地(不動産)”となっており、生前対策と不動産は切っても切り離せない問題であると考えております。
またご所有する不動産が抱える諸問題や相続にあたっての考え方というのはお客様、ご家族によってそれぞれ異なります。
「揉めない・抑える・収める」という3つのポイントに念頭に
“Continue to carry”⇒価値・選択を運び続けられる存在となるよう誠心誠意努めます。
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会社詳細
エリア | 東京都 |
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主な業務 | 不動産取引会社 |
郵便番号 | 〒183-0027 |
住所 | 東京都府中市本町2−20−75 第一恵ビル 1階 |
電話 | 042-319-8465 |
FAX | 042-319-8645 |
会社名 | 株式会社Rezard |
代表者 | 代表取締役 篠原 貴好 |
その他 | 東京都知事(1)第106457号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
リンク | ホームページ |
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