初年度掲載2024
名古屋市の相続不動産をお持ちの方へ
「実家のこれから」を、一緒に考えます
緑区鳴海で40年。
空き家・相続不動産の売却・買取なら、
たかくわ不動産へ
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| ☎ 052-896-0818 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
たかくわ不動産に
お任せください!
たかくわ不動産が選ばれる理由!
「鳴海・緑区」の相場を知り尽くした、適正かつ高精度の査定力
大手マニュアルにはない、地元のリアルな需要と相場観を熟知しています。「このエリアなら、この価格で動く」という確かな目利きで、お客様の資産価値を最大化します。
「いつ売れるか」の不安を即解消。最短・確実な「直接買取」システム
買い手を探す「仲介」だけでなく、当社が直接買い取る「買取」にも対応。近所に知られず売りたい、現金化を急ぎたい、というご希望にスピーディーにお応えします。
相続・登記・税金…「家を売る以外」の面倒もワンストップ解決
司法書士や税理士、弁護士など、各分野の専門家と強固なネットワークを持っています。複雑な権利関係や相続税の悩みも、窓口ひとつで丸ごとサポートします。
片付け不要。室内の荷物はそのままで売却OK
「遺品整理が進まない」「家具を処分するのが大変」という場合もご安心ください。古家付き土地や、荷物が残った状態での「現状渡し」も柔軟に受け入れます。
創業30年超、地域に根を張る「逃げない・隠さない」信用の証
売って終わりではありません。長年この場所(鳴海町)で看板を掲げ続けてきた責任と実績が、何よりの安心材料です。遠方にお住まいの方の依頼も、誠実に遂行します。

代表 山田泰輔
ごあいさつ
– GREETING –
たかくわ不動産は名古屋市緑区にあり、売買仲介、駐車場賃貸管理、相続相談、土地活用の相談を行います。お客様のご要望をお聞きし、お客様にとって最善のサービスをご提供いたします。
私たちは専門的な知識だけでなく、地域の課題解決に貢献し、お客様に満足していただけるサービスを提供いたします。お気軽にご相談ください。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
名古屋市(緑区・天白区・南区)を中心
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。


○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
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会社詳細
| エリア | 愛知県 |
|---|---|
| 主な業務 | 建物売買、土地賃貸、土地売買、不動産取引、空き家相談、リフォーム、駐車場管理、注文住宅 |
| 郵便番号 | 〒458-0801 |
| 住所 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字山下4-1 |
| 電話 | 052-896-0818 |
| FAX | 052-896-0817 |
| 会社名 | たかくわ不動産 |
| 代表者 | 代表取締役 高鍬 一雄 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
| その他 | 愛知県知事免許(9)第14019号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 名古屋市桜通線/野並 徒歩10分 野並南へ800M通沿いの目立つ建物です。 |
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