初年度掲載2024
東京都 主に台東区・荒川区・墨田区で
不動産の売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・不動産を売りたいが、かなり傷んでいて売却出来るか不安
・家の中に、家財道具、仏壇などが残っている
・現金化を急ぎたい
・忙しいので時間をかけたくない
・経費を抑えたい
・近所に知られたくない
・何社も相手するのは面倒、しっかり動いてくれる人にまかせたい
・不動産を売って、買い替えや住み替えを考えたい
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早期の不動産売却を
東京下町不動産 株式会社ハウスプランナーが
解決します!
傷んだお家でも大丈夫です
売却査定無料、秘密厳守です
家財や不用品もそのままで大丈夫!
★不動産のこと、何でもご相談ください!
東京都 主に台東区・荒川区・墨田区
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き家対策特別措置法が改正されます。
『管理不全空き家』で従来の6倍の税負担になる可能性があります。
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし
最適な方法をご提案致します。
少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」
などのご要望に、最善を尽くします!
・空き家を現状のまま売却する
・解体して更地にして売却する
・分筆して不要な分だけ売却する
・当社へお売りして頂く(買取)
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《不動産対策・不動産活用》に関するご相談は
東京下町不動産 株式会社ハウスプランナーに
お任せ下さい!!
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phone_in_talk 03-5812-3553 |
会社詳細
エリア | 東京都 |
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主な業務 | 不動産取引会社 |
郵便番号 | 〒110-0005 |
住所 | 東京都台東区上野6丁目1-1 小西本店ビル 3階 |
電話 | 03-5812-3553 |
店舗名 | 東京下町不動産 |
会社名 | 株式会社 ハウスプランナー |
代表者 | 小山 瞬 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 火曜日・水曜日・年末年始 |
その他 | 東京都知事 (3) 第92394号 |
リンク | ホームページ |
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アクセス | 山手線 御徒町駅 3分、日比谷線 仲御徒町駅 1分、都営大江戸線 上野御徒町駅 3分 |
- 住所:東京都台東区上野6丁目1-1 小西本店ビル 3階
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