株式会社マークス

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株式会社マークス

初年度掲載 2026

不動産買取東京都 中野区現況のまま、日程で決める
宅地建物取引業者 — 自社買取 — 中野本店・新宿オフィス

手を入れないまま、
買い取ります。
日程はこちらで組みます。

仲介で売ると、まず「どこまで直してから出すか」という話になります。壁紙、水回り、庭木、残っている家財——買い手に見せられる形にするまでに、費用も時間もかかります。株式会社マークスは仲介だけでなく、自社で買い取る買取業務にも力を入れています。買取であれば、直さないまま、家財が残ったままでもお引き受けできます。近所に知られたくない、現金化を急ぎたい、何社も相手にする余裕がない——そうしたご事情のときは、買取のほうが早く収まります。当社は買主のお客様に対して不動産の隠れたネガティブな面を先にお伝えすることを仕事の芯にしてきた会社です。買い取る側に回るときも同じで、その値段をどう見たかは隠しません。査定は無料です。

都道府県
東京都
エリア
中野区を中心に
立場
宅地建物取引業者
買取
自社買取・査定無料
お問い合わせ
直さないままで結構です。まず、その不動産に何があるかを見ます
03-5318-9390
査定無料 / 10:00〜19:00 / 定休 毎週火曜・水曜 / 「不動産買取のサイトを見た」とお伝えください

§01いま、その不動産で止まっているのはどこですか

  • 直してから売ったほうがいいと言われたが、その費用をかける気になれない
  • 近所や親族に知られないまま手離したい
  • 相続や住み替えの都合で、現金化する時期が決まっている
  • 家財道具や仏壇が残ったままで、片付けから手がつかない
  • 何社も相手にするのが負担で、窓口をひとつにしたい
  • 傷みが進んでいて、仲介で預かってもらえるのか分からない
  • 他社の買取価格を見たが、その数字がどこから出ているのか分からない
  • 前の道が私道らしく、そもそも買い手がつくのか不安がある

買取は「安く買い叩く方法」ではなく、買主を探す時間を当社が引き受ける方法です。時間を引き受けるぶん仲介の相場とは差が出ますので、いくらで・いつ・どういう形になるのかを並べてご説明します。仲介のほうが向いていると判断した場合は、そう申し上げます。

中野区の不動産を売るか買い取ってもらうか、家族で話し合っているイメージ
直すかどうかを決める前に、両方の数字を並べます

§02先に、期限のある手続きを押さえてください

相続で受け取った不動産には、いま登記の期限がついています。売るか買い取ってもらうかを決めるより前に、こちらは動きます。登記の手続きそのものは司法書士の領域ですので当社が代行することはできませんが、期限を知らないまま過ぎてしまう方が実際にいらっしゃるので、はじめにお伝えしています。

法改正のご案内
「相続登記の義務化」が施行されました(2024年4月1日〜) 不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。施行前に起きた相続も対象で、こちらは2027年3月31日までが期限です。亡くなった親御さまから相続したご実家、名義変更はお済みですか。
「住所等変更登記の義務化」が施行されました(2026年4月1日〜) 登記名義人ご自身の住所や氏名が変わった場合、変更の日から2年以内に登記が必要です。施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象で、義務違反には5万円以下の過料があります。相続で名義を移したあとにお引越しをされた方も対象になります。
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始2024/4/12026/4/1
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
過料10万円以下5万円以下
経過措置2024/4/1以前の相続も対象(2027/3/31まで)2026/4/1以前の変更も対象(2028/3/31まで)
ほか相続人申告登記の制度がありますスマート変更登記(職権登記)の制度があります

相続した家屋を売却する場合の譲渡所得の3,000万円特別控除については、適用期間が延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象に加わりました。制度の詳しい内容は空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)についてをご覧ください。適用できるかどうかはご事情で変わりますので、税理士とあわせてご相談ください。

§03手を入れる前に、確かめておくこと

手を入れる前に確かめる順番
不動産買取
直してから相談すると、かけた費用は戻ってこないことがあります。
  • 直す前に、いちどご相談ください売るために手を入れた費用が、そのまま売値に乗るとはかぎりません。買取なら現況のままお引き受けできますので、直すかどうかを決める前に、直した場合と直さない場合の両方をお出しします。
  • 解体のタイミングを間違えると税負担が跳ね上がります建物を解体して土地として売る場合、建物が無くなると住宅用地の特例から外れ、土地分の固定資産税が約6倍と高額になる蓋然性があります。売れるあてが立つ前に壊してしまうと、その状態で年をまたぐことになります。
  • 接道義務を満たしていない土地は、壊すと建て直せなくなります前面道路との関係で接道義務を満たしていない物件は、一度解体してしまうと再建築することができなくなってしまいます。中野区には昔からの細い路地に面した敷地が多く、これは実際に起きる話です。
  • 置いたままにすると、選べる手が減ります人が住まなくなると通風も通水も止まり、湿気がこもって建具や畳から傷みはじめます。建物の状態が落ちるほど、住宅診断を付けて仲介で売る道は選びにくくなり、結果として買取しか残らない状態に寄っていきます。

§04買取の値段が動くところ

ここに並べたのは、当社が実際に相談を受けてきた論点です。買主のお客様には、こうした事柄を購入前に必ずお伝えしています。買取のご相談では、同じ内容を値段を出す前に確かめる、という使い方になります。

論点買取価格に効くところ先に確かめること
前面道路・私道私道の持分や通行・掘削の同意が無いと、次の買主の融資や工事が止まります建築基準法上の道路に当たるか、持分と同意書の有無
接道義務満たしていない敷地は解体後に再建築できません。出口が限られるぶん値段に出ます間口と道路幅、路地状敷地の形状
境界・越境土地・建物の面積が謄本どおりとは限りません。隣地の配管が敷地内を通っていることもあります確定測量図の有無、越境の覚書、先代同士の口約束の有無
擁壁(土留め)高低差があると擁壁が必要になり、今後のメンテナンスに数百万円から時に1,000万円という金額がかかることがあります擁壁の種類、検査済証の有無、既存不適格かどうか
地盤・液状化液状化のしやすさには土の粒径が大きく関係します地盤調査書、同じ敷地内で数値が大きく違わないか
建物の状態住宅診断で「問題なし」となった物件でも、後から不具合が起きた場合に保証されるわけではありません診断の範囲、保証を別に付けられるか
告知事項過去の出来事は、宅建業法上の告知義務に当たれば重要事項説明書に記載します。何年前まで遡るかの明確なルールはありませんいつ何があったか、近隣にどこまで知られているか
共有名義持分をお持ちの方は、いつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項)持分割合、固定資産税を誰が払ってきたか

当社は、告知義務に当たるかどうかにかかわらず、把握していることは可能な限りお伝えする方針を取っています。買い取る側になっても同じで、「見なかったことにして安く買う」という進め方はいたしません。

§05ご相談いただけること

01

現況のまま、当社で買い取る

仲介(買主を探す)だけでなく、自社で買い取る買取業務にも力を入れています。壁紙も水回りも直さないまま、家財や不用品が残ったままでご相談いただけます。傷んだお家でも大丈夫です。査定は無料で、内容は厳守します。

02

仲介で売った場合と並べて比べる

買取だけをお勧めすることはしません。中野区の相場と再開発の状況を踏まえて、仲介で売った場合にいくらで・どのくらいの期間かかりそうかを並べ、そのうえでどちらにするかをご一緒に決めます。

03

値段を出す前の洗い出し

§04の論点を、その土地・その建物について一つずつ確かめます。関係各所への調査もお受けしています。ここまでで「やはり売らない」という結論になっても構いません。

04

ビディング方式(競争入札制)

仲介でいく場合、ご希望の方には買主に条件を出し合っていただく「ビディング方式」もご用意しています。すべての物件に向く方法ではありませんので、向いているかどうかからご相談ください。

中野区の不動産の買取査定のご相談
買取か仲介か。物件の事情を見てから決めます

傷んだお家でも大丈夫です。査定は無料で、内容は厳守します。ご相談だけでも歓迎です。家財や不用品が残ったままでも構いません。不動産のことでしたら、何でもご相談ください。

§06当社の立ち位置

株式会社マークスについて

  • 東京都知事免許を受けた宅地建物取引業者です
  • (公社)全日本不動産協会 会員/(公社)不動産保証協会 加盟
  • JIO(株式会社日本住宅保証検査機構)の指定事業者(ホーム・インスペクション)
  • 中野の本店と、新宿のオフィスの2拠点で動いています
  • グループ会社:株式会社FAVORS
  • 不動産の売買・賃貸・管理およびその仲介、各種コンサルティング業務
  • 不動産案件に特化した弁護士事務所と連携しています。税理士・弁護士といった専門家とご一緒することで、法的な問題や税金の問題もまとめてご相談いただけます

登記の手続きそのもの(相続登記、住所等変更登記)は司法書士の領域、相続税の申告は税理士の領域で、当社が代行することはできません。当社がお引き受けするのは、その不動産に何があるかを調べ、売る・買う・貸すの形にするところです。免許番号・所属団体・所在地・地図は、このページ下部の会社概要欄に出ています。

§07代表ごあいさつ

物件情報を探すと、どこを見てもきれいな紹介文と写真が並んでいます。良いところは大きく書かれ、聞かなくても営業から伝えられます。それに比べて、その物件が抱えているネガティブな面は、できるだけ気づかれないように、説明も簡単かつ楽観的に済まされているのが現状です。

私たちは、完全に中立な立場からの率直な意見をお伝えすることを仕事の芯にしてきました。とりわけ、不動産の隠れたネガティブな面を、こちらから積極的にお伝えすること。買うお客様に対してそうしてきましたので、買い取る側に回るときも同じです。その値段をどう見たのかを伏せたまま話を進めることはいたしません。

忖度なし・営業トークなしで、その不動産に何があるのかからお話しさせてください。

株式会社マークス 代表取締役宇佐見 祐

§08他県にお住まいの所有者・ご親族の方へ/対応エリア

ご相談を承っている範囲

  • 東京都中野区(本店所在地・売却強化エリア)
  • 東京23区を中心に東京都内

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールでご相談をお受けいたします。相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相談をサポートします。プライバシー厳守で対応させていただきますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。

中野区という土地について

中野区を拠点に地域密着で活動しているため、周辺の相場や再開発情報を熟知しています。駅から近い物件や、中野区特有の細い路地に面した物件など、一見評価が難しい不動産でも、その土地の本当の価値を反映した査定をお出しできます。路地の奥、間口の狭い敷地、古い擁壁を抱えた土地——数字だけでは出てこない部分は、現地を見てはじめて分かります。

§09ご相談から売却・買取までの流れ

01
お問い合わせ
お電話・メールフォーム
02
現地確認・調査
道路・境界・擁壁などの確認
03
買取価格のご提示
仲介で売った場合との比較つき
04
ご契約・お引渡し
立会いで状態を確認

お引渡しの前には物件に集まっていただき、境界の明示や設備の使用方法とあわせて、汚れやキズを確認する立会いを行います。汚れやキズは事前に直してお引渡しいたします。

§10よくある質問

直さないまま、家財も残ったままで買い取ってもらえますか。
そのままの状態でご相談ください。傷んだお家でも大丈夫です。中の状況を拝見したうえで、どこまで手を入れるか、そのままお引き受けするかをご提案します。片付けや処分の費用を見込んだうえで金額をお出しします。
買取だと、仲介よりどのくらい安くなりますか。
物件によって差がありますので、一律の率ではお答えできません。買取は当社が買主を探す時間と、売れ残ったときの負担をこちらで引き受ける形になりますので、そのぶんの差が出ます。仲介で売った場合の見込みと並べてお出ししますので、差を見たうえでお決めください。
近所に知られたくないのですが。
買取であれば、広告を出さずにお話を進めることができます。仲介の場合も、物件を特定できる形で広く公開しない売り方がありますので、ご希望をお聞かせください。ご相談の内容はプライバシー厳守で扱います。
解体してから買い取ってもらったほうがいいですか。
その土地によります。建物が無くなると住宅用地の特例から外れ、土地分の固定資産税が約6倍と高額になる蓋然性があります。また、接道義務を満たしていない物件は一度解体すると再建築できなくなります。解体を検討される場合は、先にこの2点を確かめさせてください。
他社の買取価格と差がありました。どう見ればいいですか。
数字だけを並べても判断できませんので、その数字がどこから出ているかをご説明します。中野区の相場と再開発の状況を踏まえたうえで、路地・間口・擁壁・境界といった条件をどう見たかまでお伝えします。高い数字を出して預かることを目的にはしていません。
兄弟の共有名義になっています。ひとりでは動かせませんか。
共有している場合、持分をお持ちの方はいつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条1項)。方法としては価額賠償・代金分割・現物分割の三つがあり、一般には前の二つのどちらかで持分を現金化する形になります。当社は不動産案件に特化した弁護士事務所と連携していますので、話が込み入っている場合もご相談ください。
お問い合わせ
中野区の不動産の買取なら、株式会社マークスへ
03-5318-9390
査定無料 / 10:00〜19:00 / 定休 毎週火曜・水曜 / 「不動産買取のサイトを見た」とお伝えください

※このページの掲載内容は、株式会社マークス ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社
主な業務 購入:物件のご提案(お客様のお考え、ライフプラン等についてのヒアリングを実施)/売却:ホーム・インスペクション(住宅診断)、中古住宅保証、ハウスクリーニング、ビディング方式(競争入札制)による高値売却システム
郵便番号 〒164-0001
所在地 東京都中野区中野4-2-13 JR中野北口富士ビル
電話 03-5318-9390
FAX 03-5318-9391
会社名 株式会社マークス
代表者 代表取締役 宇佐見 祐
営業時間 10:00〜19:00
定休日 毎週火曜・水曜
その他 東京都知事免許(3)第94014号
(公社)全日本不動産協会
(公社)不動産保証協会
JIO(株式会社日本住宅保証検査機構)の指定事業者
リンク ホームページ
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  • 住所:東京都中野区中野4-2-13 JR中野北口富士ビル
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